基本診療料 | |
Top | 最終更新日 2018/04/16 |
目 次 | 索 引 |
「平成30年4月点数改正の青本もどき」の利用上の注意 |
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初診料 | 再診料 |
初診時歯科外来環境体制加算 | 再診時歯科外来診療環境体制加算 |
明細書発行体制等加算 |
第1章 基本診療料
(基本診療料について)
1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。
2 基本診療料には、簡単な診療行為が包括されており、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は、再診料にも包括されている。
3 基本診療料に係る施設基準、届出等の取り扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第77号)による改正後の「基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)」に基づくものとし、その具体的な取り扱いについては別途通知する。
4 基本診療料及び特掲診療料の算定に当たっては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)を踏まえて、必要な事項を診療報酬明細書に記載すること。
(基本診療料と特掲診療料との関係)
基本診療料として一括して支払うことが適当でない特殊な診療行為の費用は、第2章特掲診療料に定められているが、特掲診療料が設定されている診療行為及びそれらに準ずる特殊な診療行為を行った場合は、それぞれ特掲診療料を基本診療料のほかに算定できるのである。従って、一人の患者に対する診療報酬は、基本診療料と特掲診療料を合算した額となる。
(診療報酬明細書の記載)
基本診療料として一括して算定される簡単な診療行為を行った場合においては、診療録に必要な記載をすることは当然であるが、診療報酬明細書には、実施した基本診療料に含まれる簡単な診療行為の記載の必要はないものである。
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第1部 初・再診料
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合は、初診料又は再診料は1回として算定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料を算定する。
3
入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
【留意事項】
(1) 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第43号)による改正後の「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の次の処置は、別表第二歯科診療報酬点数表においては基本診療料に含まれる。
イ 鼻処置
ロ 口腔、咽頭処置
ハ 喉頭処置
ニ ネブライザー
ホ 熱傷処置
へ 皮膚科軟膏処置
ト 消炎鎮痛等処置
(2) 同一の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)を除く。)において、2以上の傷病に罹っている患者について、それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合においても、初診料又は再診料は1回に限り算定する。
同一の保険医療機関において、2人以上の保険医(2以上の診療科にわたる場合も含む。)が初診又は再診を行った場合においても、同様であること。
したがって、歯科診療においては、1口腔1初診として取り扱う。
(3) 歯科診療における診療科は、歯科、小児歯科、矯正歯科及び歯科口腔外科を同一とみなす。
(4) 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において初診料又は再診料を算定できる。
ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ初診料又は再診料を算定する。
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中は、再診料(ただし、再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は算定できない。また、入院中の患者が当該入院の原因となった傷病につき、診療を受けた診療科以外の診療科で、入院の原因となった傷病以外の傷病につき再診を受けた場合も、再診料は算定できない。この場合において、再診料(ただし、再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)以外の検査、治療等の請求は、診療報酬明細書は入院用を用いる。
ただし、歯科診療以外により入院中の患者が歯科診療により外来を受診した場合は、再診料を算定する。【平成30年4月改正】
(6) 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
第1節初診料
■ A000 初診料
1 歯科初診料 234点 → 237点(226点) 【平成30年4月改正】 【初診又は歯初診】 【経過措置】
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 282点 【病初診】
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注1 1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た【施設基準】保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、226点を算定する。 【平成30年4月改正】【経過措置】
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。
注3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。
注4 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。
注5 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合は算定できない。
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合は、175点(当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点)を所定点数に加算する。
注7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数に加算する。
注8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。
注9 【外来環境加算】 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2として、初診時1回に限り23点又は25点を所定点数に加算する。 【平成30年4月改正】【施設基準】【経過措置】
(初診時歯科外来環境体制加算) 【外来環1・2】
【歯科外来診療環境体制加算】25点 → 【歯科外来診療環境体制加算1】(名称変更) 23点 【平成30年4月改正】
【歯科外来診療環境体制加算2】25点 【平成30年4月新設】
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【外来環境加算の疑義解釈】
(問3)
歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準にある「歯科用吸引装置」とは、どのような機器をいうのか。 (答) 薬事法上の承認を受けた口腔外の歯科用の吸引機能を有する装置をいい、口腔内吸引装置をいうものではない。【疑義解釈平成20年3月28日】
(問4)
歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に「感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること」とあるが、その具体的な内容はいかなるものか。 (問5)
歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準には、「診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること」とあるが、医科歯科併設の保険医療機関においては、医科の診療科と事前の連携体制が確保されていれば、当該施設基準を満たしているものと考えて差し支えないか。 (問1) 歯科外来診療環境体制加算は、初診料の算定がない場合は算定できないと考えてよいか。 (問26)
歯科外来診療環境体制加算又は在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修については、研修を全て修了していることが確認できる文書を添付することとなっているが、この「確認できる文書」とは具体的には何をさすのか。 (問27)
歯科外来診療環境体制加算及び在宅療養支援歯科診療所の施設基準の要件となっている研修について、医療機関による勉強会等いわゆるスタディグループにより実施された研修は該当するのか。 (問28)
外来診療環境体制加算及び在宅療養支援歯科診療所の施設基準の要件となっている研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。 (問29)
歯科外来診療環境体制加算の施設基準を届出に当たっては、当該施設基準の要件となっている機器をリース契約により設置している場合の取扱い如何。 (問2)
別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療部門において初診行為を行い、必要があって、当該初診日と同日に入院した場合、歯科外来診療環境体制加算は算定できるのか。 【歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算2】 問4
歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2について、経過措置により平成30年9月30日までの間は、「23点又は25点」とあるのは「25点」(再診時の「3点又は5点」とあるのは「5点」)で算定する取扱いとなっているが、平成30年4月1日以降、新たに歯科外来診療環境体制加算の届出を行う場合については、歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2の施設基準のうち当該医療機関が該当するものにより届出を行えばよいか。 |
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診療所に限る。)において注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算【特連】として、月1回を限度として100点を所定点数に加算する。
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注11 歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注10に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に限る。)において、他の保険医療機関(注10に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援加算【特地】として、月1回を限度として100点を所定点数に加算する。
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【留意事項】
(1) 初診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているものとして、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する。また、当該届出を行っていない保険医療機関においては、「注1」の後段に規定する初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の保険医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った保険医療機関において初診料を算定する。【平成30年4月改正】
(違和の主訴により診療した結果、疾病を認めなかった場合)
(2) 患者が違和を訴え診療を求めた場合は、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合であっても初診料を算定する。
(3) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、初診料は算定できない。
ただし、当該治療(初診を除く。)は、医療保険給付対象として診療報酬を算定する。
(4) (3)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料を算定する。
(労災保険をはじめとする自費診療との関係)
(5) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により入院外で傷病の治療中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)中は、当該保険医療機関において医療保険給付の対象となる診療を受けた場合も、初診料は算定できない。
(一口腔一初診)
(6) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合は、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。
(再初診の算定の基準)
(7) 患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、暦月により、例えば、2月10日〜3月9日、9月15日〜10月14日等と計算する。
(8) 区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001−3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日(患者が任意に診療を中止した場合も含む。)から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う。
(9) (7)(8)にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。
イ 欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合
ロ 歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合
(10) 病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別の関係を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者の数等に関する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出たものは、地域歯科診療支援病院歯科初診料を算定する。
(11) 乳幼児加算【乳】及び歯科診療特別対応加算【特】
初診料を算定できない場合は、初診時における乳幼児加算【乳】又は歯科診療特別対応加算【特】は算定できない。
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(12) 乳幼児加算【乳】と乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算及び乳幼児深夜加算は併せて算定できない。
(13) 歯科診療特別対応加算【特】を算定した患者が6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算【乳】、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算を併せて算定する。
(14) 歯科診療特別対応加算【特】
「注6」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算【特】を算定した日は、患者の状態を診療録に記載する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
(15) 初診時歯科診療導入加算【特導】
「注6」の「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始にあたり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。なお、初診時歯科診療導入加算【特導】を算定した日は、患者の状態及び用いた専門的技法の名称を診療録に記載する。
(16) 「注7」及び「注8」の医科と共通の項目は、医科点数表の第1章第1部第1節区分番号A000に掲げる初診料の例により算定する。
(17)
「注9」に規定する歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算2は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の環境の整
備を図る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。【平成30年4月改正】
(18) 「注10」に規定する歯科診療特別対応連携加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の外来部門において、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関は除く。)で「注6」又は区分番号A002に掲げる再診料の「注4」に規定する加算(以下「基本診療料に係る歯科診療特別対応加算」という。)を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、基本診療料に係る歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
(19) 「注11」に規定する歯科診療特別対応地域支援加算【特地】は、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算【特連】に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関は除く。)において、別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算【特連】に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において基本診療料に係る歯科診療特別対応加算【特】を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、基本診療料に係る歯科診療特別対応加算【特】を算定した場合に算定する。
【初診料の疑義解釈】
(Q1) 学校歯科検診等の検診終了後、検診を行った保険医が所属する保険医療機関とは別の保険医療機関において治療勧告書を持参して受診した場合の初珍料の算定の取扱いはどうか? (答) 初診料の取扱いは従来どおり.検診を行った保険医が所属する保険医療機関と異なる医療機関において、治療勧告書に記載された検診結果に基づき、診断に相当する行為が行われずに、単に投薬等の治療行為が行われた場合にあっては、初診料の算定は認められない.【疑義解釈平成12年9月3日】 ※ Cによる治療勧告書によって受診したが、COで治療の必要が無いと判断した場合でも初診料は算定できないということか?
(問1)
「歯科疾患管理料」を算定し、継続的管理を行っている患者が任意に診療を中止した場合であって、再度来院した場合は、初診料又は再診料のいずれにより算定するのか。 (問2)
歯周病安定期治療中において、前回来院時から2月を経過して来院した場合は、初診料又は再診料のいずれを算定するのか。
(問1)自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。
(問2)初診料において、「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続していると推定される場合」は初診として扱わないとされたが、歯周疾患等の慢性疾患である場合の初診料の取扱いが変更になったのか。
■ SPT患者の初診 |
【地域歯科診療支援病院歯科初診料の疑義解釈】
【初再診:地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準】 (問1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準における初診の患者数の取扱いについて、休日診療等に係る輪番制に参画している保険医療機関において、紹介によらない救急の初診患者の取扱如何。 (答) 休日等における救急医療の確保のために診療を行っている保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における初診患者については、初診の患者数から除外して差し支えない。【疑義解釈(その1)平成24年3月30日】 【地域歯科診療支援病院歯科初診料】 |
【初診料の注1の疑義解釈】
【初診料の注1】 |
A001 削除
第2節 再診料
■ A002 再診料
1 歯科再診料 45点 → 48点(41点) 【平成30年4月改正】 【再診又は歯再診】 【経過措置】
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 72点 【病再診】
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注1 1については、区分番号A000に掲げる再診を行った場合に算定する。初診料の注1に規定する歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、41点を算定する。 【平成30年4月改正】【経過措置】
注2 2については、区分番号A000に掲げる初診料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科再診料は算定できない。
注3 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、10点を所定点数に加算する。ただし、注6に規定する加算を算定する場合を除く。
注4 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行った場合は、175点を所定点数に加算する。
注5 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、65点、190点又は420点をそれぞれ所定点数に加算する。 ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に再診を行った場合は、180点を所定点数に加算する。
注6 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に再診を行った場合は、75点、200点又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に再診を行った場合は、190点を所定点数に加算する。
(電話再診)
注7 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合は、再診料を算定する。
【電話等による再診】
(問6)診療継続中の患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後に、慢性疾患等明らかに同一の疾病について電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示が行われた場合であっても、再診料を算定できるか。 |
注8 【外来環境加算】 1及び2については、区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合は、それぞれ再診時歯科外来診療環境体制加算1又は再診時歯科外来診療環境体制加算2として、3点又は5点を所定点数に加算する。 【平成30年4月改正】【経過措置】
(再診時歯科外来診療環境体制加算) 【再外来環1・2】
【再診時歯科外来診療環境体制加算】5点 → 【再診時歯科外来診療環境体制加算1】(名称変更)3点 【平成30年4月改正】
【再診時歯科外来診療環境体制加算2】5点 【平成30年4月新設】
[対象施設]
地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準を届け出ている歯科医療機関
[経過措置]
平成30年9月30日までの間における区分番号A000の1については、「237点」とあるのは「234点」、同注9については、「23点又は25点」とあるのは「25点」、区分番号A002の1については、「48点」とあるのは、「45点」、同注8については、「3点又は5点」とあるのは「5点」とする
。
【初再診:再診時歯科外来診療環境体制加算】 (問3) 歯科外来診療環境体制加算の施設基準適合の届出をした保険医療機関において、1日2度来院した場合であっても、同日2回目の再診時に再診時歯科外来診療環境体制加算を算定しても差し支えないか。 (答) 差し支えない。【疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日】
【初再診:再診時歯科外来診療環境体制加算】 |
(明細書発行体制等加算) 【明細】
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注9 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算【明細】として、1点を所定点数に加算する。
【明細書の発行】
(問31) 平成22年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。 【明細書発行体制等加算】 (問1)
医科歯科併設の診療所において、医科についてのみ電子請求を行い、明細書を発行している場合は、医科についてのみ明細書発行体制等加算の届出を行うことはできるのか。 |
【留意事項】
(1) 再診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているものとして、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、再診の都度(同日において2以上の再診があってもその都度)算定する。また、当該届出を行っていない保険医療機関においては、「注1」の後段に規定する再診料を算定する。ただし、2以上の傷病について同時に再診を行った場合は、1日につき1回に限り算定する。【平成30年4月改正】
(2) A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合は、再診料を算定する。
(3) 歯冠修復又は欠損補綴において、一連の行為のために同日に2以上の再診を行った場合の再診料は、1回の算定とする。
(4) 電話等による再診
イ 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等によるものを含む。ただし、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)に、治療上の意見を求められ必要な指示をした場合は、再診料を算定する。
ロ 電話、テレビ画像等による再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診は、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)は、患者の病状の変化に応じ療養について歯科医師の指示を受ける必要がある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの歯科医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし、電話、テレビ画像等による指示等が、同日における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容の場合等は、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール等による再診は、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定するものとし、この場合において、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該ファクシミリ等の写しを貼付する。
ハ 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められ指示した場合は、乳幼児加算【乳】を算定する。
ニ 時間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められ指示した場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定する。
(5) その他初診料と共通の項目は、区分番号A000に掲げる初診料と同様であり、医科と共通の項目は、医科点数表の第1章第1部第2節区分番号A001に掲げる再診料の例により算定する。
(6)
「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算【特】を算定した日は、患者の状態を診療録に記載する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
(7) 「注8」に規定する再診時歯科外来診療環境体制加算【再外来環】は、再診時の歯科外来診療の環境の整備を図る取組を評価したものであり、区分番号A000の「注9」に規定する別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る再診を行った場合に加算する。
第2部 入院料等
(略)
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